医療法人 敬幸会 垣田医院
TEL 075-414-1933
各種規定
倫理綱領
私達は利用者の人権を尊重し、介護保険制度の要である介護支援専門員、介護スタッフとして、その基本理念である「自立支援」「利用者本位」を忘れることなく、次の事項を常に念頭に置き、職務を遂行する。
①私達は、利用者が主体的に「生活の質」の維持・向上を目指すことを支援するため、介護支援サービスの専門職として、関連する知識、技術、職業倫理の向上に努める。
②私達は、利用者の生活や身上に関する秘密を守り、利用者の個別性に十分配慮し、公平・公正かつ適切な対応を行う。
③私達は、利用者が地域社会や家庭において自分の権利や意見を主張できるように配慮するとともに、援助を通して利用者及び家族などとの信頼関係を培う。
④私達は、介護支援専門員や他の専門職と知識や経験を交換し、自己の専門性や技術の向上に努めることによってサービスの質の向上を図る。また、常に相互評価の必要性を認識し、必要ある場合は適切、妥当な方法で行う。
⑤私達は、利用者の利益のため有効な活動をし、所属する事業所あるいは特定の事業所の利益のために不当に偏ることの無いよう中立的な立場から支援を行う。
⑥私達は、利用者が最も効果的に保健・医療・福祉のサービスを利用できるよう介護支援専門員、サービス提供者、主治医、保険者などとの適切な連携を図る。
私達は、上記の事項に反し、利用者の利益を侵害したり、専門職としての声価を損なう介護支援専門員、介護スタッフに対して、その事実を本人に指摘するとともに、必要な措置をおこなう。(平成17年4月1日)
虐待防止の指針
この指針は、医療法人 敬幸会 垣田医院が運営する事業に係る虐待を防止する為の体制を整備することによ り、利用者の権 利を擁護するとともに、利用者が介護サービスを適切に利用できるように支援することを目的と します。
イ. 施設における虐待防止に関する基本的考え方
○2006年4月に「高齢者虐待の防止・高齢者擁護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。高齢 者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・ 人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に役立つことを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・ 早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
1. 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。
2. 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の高齢者 を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
3. 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外 傷を与える言動を行うこと。 4. 性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は、高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 5. 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る こと。
ロ. 高齢者虐待防止検討委員会・その他施設内の組織に関する事項について
○当法人では、虐待発生防止に努める観点から、「高齢者虐待防止委員会」を設置しています。当委員会の運営責 任者は管理者とします。
○当委員会の構成員は理事長・管理者(責任者)・理学療法士等 ・介護職員等とします。
○委員会の実施にあたっては関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行 う場合があります。
○高齢者虐待防止委員会は必要な都度、運営責任者が招集します。
○高齢者虐待防止委員会の議題は、運営責任者が決めます。具体的には、次のような内容について協議するもの とします。
①高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関すること
②虐待防止のための指針の整備に関すること
③虐待防止の為の職員研修の内容に関すること
④虐待について、職員が相談・報告できる体制設備に関すること
⑤職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ、適切に行われるための方法に関すること
⑥虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
ハ. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
○職員に対する虐待防止の為の研修の内容は、虐待などの防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発 するものであるとともに、当該法人における指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
○具体的には、次のプログラムにより実施します。
・高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
・高齢者権利擁護事業/成年後見制度の理解
・虐待の種類と発生リスクの事前理解
・早期発見・事実確認と報告等の手順
・発生した場合の改善策
○実施は、年1回以上行います。また、新規採 用時には必ず虐待の防止の為の研修を実施します。
○研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録します。
ニ. 虐待又はその疑い(以下、「虐待等」という。)が発生した場合の対応方法に関する基本指針
○虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実 確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には役職位の如何を問わず、厳正に対処します
○また、緊急性の高い事実の場合には、市町村及び警察などの協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先 します。
ホ. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
○職員等が他の職員による利用者への虐待を発見した場合、速やかに市町村に報告します。
○施設担当者へ報告し、虐待者が担当本人であった場合は、他の上席者等に相談の上、介護支援専門員へ報告を 行います。
ヘ. 成年後見制度の利用支援に関する事項
○利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ社会福祉協議会等の適 切な窓口を案内する等の支援を行います。
ト. 虐待等に係る苦情解決に関する事項
○虐待等の苦情相談については、苦情相談窓口担当者は寄せられた内容について、苦情解決責任者に報告します。 当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
○苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留 意し、当該者に不利益が生じないよう、 細心の注意を払います。
○対応の流れは、上述の「ホ.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとします。
○苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
チ. その他虐待の防止の推進のために必要な事項
○ハに求める研修会の他、社会福祉協議会や老人福祉施設協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積 極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスに質を低下させないように、常に研鑽を図ります。
個人情報保護の方針
①法令等の遵守:当院は、個人情報の保護に関する法令および厚生労働省のガイドライン等を遵守いたします。
②個人情報の適正な取得:当院は、個人情報を適正かつ適切な方法で取得いたします。ご利用者様に無断でまたは不公正な方法によって個人情報を収集することはございません。
③個人情報の利用:当院は、個人情報を当院の個人情報利用目的に掲げる利用目的の範囲内において利用します。また、上記利用目的の範囲外での利用または提供を行う場合には、事前にご利用者様の同意を得るものとします。
④個人情報の第三者提供:当院は、法令等に基づき許容される範囲を除き、事前にご利用者様の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。なお、当院業務の一部を必要に応じて委託するにあたって、業務委託先に対し個人情報の一部を提供する場合がございますが、この場合においても、当院として業務の委託先に対する適切な監督を行います。
⑤個人情報の適切な管理、管理責任者の配置:当院は、保有する個人情報について、その利用目的の範囲内で、出来る限り最新かつ正確な内容として保存するように努めます。また、個人情報の漏えい、滅失、棄損等がないよう、十分に配慮し、安全に管理いたします。そのために、個人情報管理責任者を配置します。
⑥個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止:当院は、当院が保有する個人情報について、ご利用者様から自らに関する個人情報の開示の申し出、またその内容に関する訂正、追加、削除、利用停止等の申し出がなされた場合には、所定の手続きに従い速やかに対応いたします。
⑦個人情報の取り扱いに関する苦情への対応:当院における個人情報の取り扱いについて は疑問や苦情がございましたら、担当者までお気軽にご相談ください。出来る限りの状況改善をはかります。もしくは、現行運用の状況説明に努めます。
⑧個人情報保護に向けた体制整備、職員教育の実施:当院は、個人情報を保護するために、適切な管理体制を定期的に点検整備するとともに、定期的に職員教育を実施いたします。
当院保有の個人情報の利用目的について
当院における利用目的は以下の通りです。
①主な目的
ⅰ.当院がご利用者様に介護その他の福祉サービスを提供 するため(介護その他のサービス具体例:老人居宅介護など事業に係るサービス、居宅介護支援事業に係るサービス)
ⅱ.介護その他の福祉サービスのご利用者様に係る当院の管理運営業務のうち、会計・経理事務のため、事故などの報告のため、ご利用者様の介護その他の福祉サービスの向上のため。
ⅲ.当院がご利用者様に提供する介護その他の福祉サービスのうち、ご利用者様に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所などとの連携(サービス担当者会議)、照会への回答のため、ご家族などへの心身の状況説明のため。
ⅳ.介護保険事務のうち、審査支払機関へのレセプトの提出のため。審査支払機関または保険者からの照会への回答のため。
ⅴ.その他の福祉サービスにかかる費用の請求および収受に関する事務のため。
ⅵ.損害賠償保険などに係る保険会社などへの相談または届け出のため。
②その他の目的
ⅰ.当院における管理運営業務のうち、介護その他の福祉サービスや、業務の維持・改善・教育のための基礎資料作成のため。
ⅱ.当院の事業所内において行われる教育のため。
介護職員処遇改善加算について
医療法人敬幸会では、介護職員の処遇改善を目的とした「介護職員処遇改善加算」を取得し、職員が安心して長く職務に従事できるよう職場環境の整備に努めております。
(1)制度の趣旨と基本的な取り組み本制度は、介護に携わる職員の賃金改善およびキャリア形成の支援を目的としています。当法人では、質の高いケアを継続的に提供するため、適正な給与体系の構築と職場環境の維持・向上に尽力しております。
(2)職場環境等要件に関する主な取り組み
①資質の向上・働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す職員への受講支援・多様な研修(外部・内部研修)への参加機会の確保
②労働環境の改善・ICT機器の活用による業務負担の軽減および事務作業の効率化・多様な雇用形態の導入等、個々の事情に配慮した柔軟な勤務体制の整備
③その他・非正規職員から正規職員への転換促進の実施・中堅職員に対するマネジメント研修等の実施によるキャリアパスの明確化